最低資本金規制特例の場合、株式払込金保管証明書は必ずしも必要ありません。しかし、株式会社ライブログの場合、どうせ必要な手続きなので登記申請の前に保管証明書を入手しました。
出資払込手続に必要な書類は下記になります。
1.株式払込事務委託書(会社住所、会社名、代表者名、代表者実印の押印が必要)
2.定款写(原本証明が必要)
3.発起人代表印鑑証明
4.発起人会議事録(写しの場合原本証明が必要)
5.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の2の規定に係わる確認書のコピー(原本証明が必要)
なお、原本証明は裏面余白等に「原本の写しに相違ありません。平成○年○月○日 発起人代表○○○○」と記入し、代表者の実印を押印します。
手続にあたっては、まず銀行の法人事業担当部署に問い合わせ、必要な書類について確認をしておくのが良いでしょう。
書類提出後、約3営業日ほどで払い込み口座の連絡があります。口座の連絡を受け次第、資本金を振り込みます。この口座は特別口座なので、必ず窓口で手続をする必要があります。資本金を振り込んでから数営業日で決済証明(資本金の払込があったことを証する書面)が発行されます。
2005年06月27日
2005年06月24日
6.銀行手続その2
普通預金口座を開設し、資本金を移しかえる必要があります。その際必要なものは、
普通預金開設依頼書(会社銀行印)
株式払込保管金振替依頼書(会社実印)
普通預金引出請求書(会社銀行印、手数料21,000円)
代表取締役の免許証のコピー
登記簿謄本1通
新会社印鑑証明1通
になります。これを銀行に提出してから3営業日ほどで口座が開設されます。
普通預金開設依頼書(会社銀行印)
株式払込保管金振替依頼書(会社実印)
普通預金引出請求書(会社銀行印、手数料21,000円)
代表取締役の免許証のコピー
登記簿謄本1通
新会社印鑑証明1通
になります。これを銀行に提出してから3営業日ほどで口座が開設されます。

