以下の書類を本店所在地を管轄する経済産業局に提出します。
確認申請書(様式第1及び別表)の原本1通とそのコピー1通
創業者であることの誓約書(様式第1の2)の原本
定款(公証人の認証済みのもの)のコピー
事業を営んでいない個人であることを証明する書類
住所・氏名を記載したA4サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒(140円分の切手貼付)
これらの書類は経済産業局等で入手できます。またネットでダウンロードすることも可能です。
→関東経済産業局「最低資本金規制の特例各種様式のダウンロード」
手続きは担当官が書類に不備がないかチェックするだけですので数分で終わります。審査にかかる期間は株式会社ライブログの場合1週間でした。
また、「事業を営んでいない個人であることを証明する書類」は、下記のサイトを参考にしてください。
最低資本金規制の特例 関東経済産業局経営支援課の対応

