出資払込手続に必要な書類は下記になります。
1.株式払込事務委託書(会社住所、会社名、代表者名、代表者実印の押印が必要)
2.定款写(原本証明が必要)
3.発起人代表印鑑証明
4.発起人会議事録(写しの場合原本証明が必要)
5.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の2の規定に係わる確認書のコピー(原本証明が必要)
なお、原本証明は裏面余白等に「原本の写しに相違ありません。平成○年○月○日 発起人代表○○○○」と記入し、代表者の実印を押印します。
手続にあたっては、まず銀行の法人事業担当部署に問い合わせ、必要な書類について確認をしておくのが良いでしょう。
書類提出後、約3営業日ほどで払い込み口座の連絡があります。口座の連絡を受け次第、資本金を振り込みます。この口座は特別口座なので、必ず窓口で手続をする必要があります。資本金を振り込んでから数営業日で決済証明(資本金の払込があったことを証する書面)が発行されます。
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