まず最初のハードルがこの定款をつくる作業でしょう。定款は決まった書式はありませんが、必ず記載しておかなくてはならないことがあります。それは次のようになります。
1.会社の目的
2.会社の商号
3.会社が発行することができる株式の総数
4.会社が設立に際して発行する株式の総数
5.本店の所在地 (市町村まででもオッケー)
6.会社が公告をなす方法
7.発起人の氏名及び住所
8.解散の事由
しかし、逆に「決まった書式がない」などと言われてしまうと困るでしょうから、次のエントリーで事例を掲載しておきます。
ここで特に注意が必要なのは8.です。これは最低資本金規制特例の手続きにおいてのみ、「必ず記載しなくてはならない事項」になります。
定款はもちろんきちんと作っておく必要がありますが、万が一間違いがあったとしても公証人が指摘・修正してくれます。公証人にもよるのでしょうが、株式会社ライブログの場合は非常に親切に対応していただきました。ですから、あまり神経質になる必要はないかもしれません。ただ、「目的」は注意が必要です。「目的」の内容までは公証人は詳細にチェックしません。あとになって法務局に駄目と言われると困ってしまいます。
なお、定款に記載する発起人の住所は必ず印鑑証明と一致しているようにします。特に番地等の表記は注意が必要です。
2005年06月29日
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