なお、類似商号に該当するかどうかについては法務局の担当官に判断してもらうのが良いでしょう。
2005年06月29日
1−3.類似商号の調査
会社を設立しようとしている地域に似たような目的を持った会社がすでに存在している場合、その商号は認められません。会社の印鑑を作ってしまってから認められないとなってしまっては困りますので、事前に調査しておく必要があります。商号の調査は設立しようとしている市町村の法務局で行います。書類は無料で見せてもらえます。
なお、類似商号に該当するかどうかについては法務局の担当官に判断してもらうのが良いでしょう。
なお、類似商号に該当するかどうかについては法務局の担当官に判断してもらうのが良いでしょう。
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