株式会社○○○○○定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○○○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
以下略
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○○○○○に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。
(株券の種類)
第6条 当会社の発行する株式は、1株券、10株券の2種類とする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(名義の書換)
第8条 当会社の株式につき名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に取得者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。譲受以外の事由により株式を取得した者は、株券のほかにその事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株券の再発行)
第10条 株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が記名押印し、これにその株券を添えて提出しなければならない。
(手数料)
第11条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は毎決算期の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。
(議長)
第13条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。
(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権のある株主の議決権の過半数によってこれを決する。
(議事録)
第15条 株主総会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。
第4章 取締役 取締役会 及び監査役
(取締役及び監査役の員数)
第16条 当会社に取締役5名以内を、監査役3名以内を置く。
(取締役及び監査役の選任)
第17条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によってこれを選任する。取締役の選任は累積投票の方法によらない。
(取締役及び監査役の任期)
第18条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。補欠又は増員により就任した取締役の任期は、その就任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期と同一とする。
(役付取締役)
第19条 当会社に社長1名を置き、取締役会の決議により取締役の中からこれを選任する。社長は会社を代表し、会社の業務を統括する。社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が社長の業務を代行する。
(取締役会の招集及び議長)
第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、会日の5日前に各取締役に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第21条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席しその過半数をもってこれを決する。
(報酬)
第22条 取締役並びに監査役の報酬及び退職慰労金は、取締役の分と監査役の分とを区別して、株主総会においてこれを定める。
第5章 計算
(営業年度)
第23条 当会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(利益配当)
第24条 利益配当金は、毎営業年度末日現在の株主名簿に記載された株主及び登録質権者に支払う。利益配当金がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払い義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立に際して発行する株式)
第25条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式○○○株とし、その発行価額は1株につき金○○○円とする。
(解散事由)
第26条 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
1 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと。
2 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法令第3条の3の規定により、同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと。
(最初の取締役及び監査役の任期)
第27条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
(最初の営業年度)
第28条 当会社の最初の営業年度は、当会社の設立の日から平成18年3月31日までとする。
(最初の取締役及び監査役)
第29条 当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
監査役 ○○○○
(発起人の氏名、住所及び引受株数)
第30条 発起人の氏名、住所及び発起人の引受株数は次のとおりである。
○○○○○○○○○○○(住所)
○○株 ○○○○(名前)
○○○○○○○○○○○(住所)
○○株 ○○○○(名前)
○○○○○○○○○○○(住所)
○○株 ○○○○(名前)
以上、株式会社○○○○○設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成○○年○月○日
発起人 ○○○○ 印
発起人 ○○○○ 印
発起人 ○○○○ 印